よくある質問
搬入物についてのよくある質問
草は搬入できますか?
草は搬入できません。焼却工場へ搬入となりますので、搬出される区の収集事務所へお問い合わせください。
残土は搬入できますか?
残土は搬入できません。
石綿含有廃棄物とは、どのような物ですか?
工作物の建築、解体等で生じたもので、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものです。
レジンコンクリートは搬入できますか?
資源化できないので、安定型がれき類で搬入できます。
防水シートは搬入できますか?
心材に綿などが使われていなければ、搬入できます。
ALC板(Autoclaved Light-weight Concrete)は搬入できますか?
海水に浮かなければ安定型がれき類で搬入できますが、水に浮く場合は搬入できません。
ゼットパイプ(硬化瀝青管)は搬入できますか?
心材がボール紙で出来ているため、搬入できません。
自然石(玉石等)は搬入できますか?
安定型がれき類で搬入できます。
蛍光灯は搬入できますか?
水銀が含まれているため、専門の業者に処分の委託をしてください。
石綿管撤去工事の養生シートは搬入できますか?
石綿管やスレート板などの石綿含有成型板等除去作業で生じた養生シートは、石綿が付着している恐れがあるので、石綿含有産業廃棄物として搬入できます。
ダスト舗装は搬入できますか?
安定型がれき類で搬入できます。
火災報知器は搬入できますか?
安定型廃プラスチック類と金属くずで搬入できます。ただし、その中に電子基板が入っている場合は管理型そのた管理型で搬入できます(届出書のその他管理型()内に廃プラ+基盤と記載する)。
化繊のカーテンは搬入できますか?
安定型廃プラスチック類で搬入できます。ただし、浮かない物であることが条件です。
タイルカーペットは搬入できますか?
安定型廃プラスチック類で搬入できます。
グラスウールは搬入できますか?
安定型ガラスくず及び陶磁器くずで搬入できます。
プラスターボードは搬入できますか?
管理型その他管理型(石膏ボード)と同じ扱いで搬入できます。
注:石綿含有の物がありますので、含有している場合は管理型その他管理型(石綿含有)になります。
碍子(ガイシ)は搬入できますか?
安定型ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類で搬入できます。
RPは搬入できますか?
安定型廃プラスチック類で搬入できます。ただし、浮かない物であることが条件です。
「燃え殻」、「汚泥」、「鉱さい」又は「ばいじん」は搬入できますか?
事前に横浜市で指定する分析(※利用の手引きP19)を行い、判定基準に適合していれば搬入できます。
搬入手続についてのよくある質問
手続きにはどのような書類が必要ですか?
産業廃棄物継続搬入届出書(安定型又は管理型)及び付属書が必要です。また、添付書類として工事契約書のコピー、現場案内図、収集運搬業許可証のコピー(運搬を業者に委託する場合のみ必要)が必要です。
なお、工期延期で契約書の工期後に搬入をする場合は、工期が変更になったことが確認できる書類(指示書等)が必要です。
中間処理業者の場合の手続きにはどのような書類が必要ですか?
産業廃棄物継続搬入届出書(安定型又は管理型)及び付属書が必要です。また、添付書類として処理方法が明確にわかる書類(中間処理施設の処理方法を示すカタログ、写真又は図面)、産業廃棄物処分業許可証のコピー、中間処理委託契約書のコピー(南本牧処分場へ搬入する分に限る。)及び搬入廃棄物内訳書が必要です。
処分費用を後払いにする場合の条件はありますか?
処分費用を後払い(後納)にするには、次の条件を満たした場合に限ります。
1 公共事業を請け負った者
(1)搬入届出量が2t以上であること
(2)「処分費用を遅滞なく納入できる経営状況の基準」※を満たしていること
2 公共事業の請負以外で自らの事業から発生する産業廃棄物を搬入する者
(1)横浜市内に事業の拠点を有すること
(2)搬入届出量が20t以上であること
(3)「処分費用を遅滞なく納入できる経営状況の基準」※を満たしていること
※「処分費用を遅滞なく納入できる経営状況の基準」の詳細や後納申請時の必要な提出書類については利用の手引8ページを参照しご確認ください。
搬入量の上限はありますか?
安定型産業廃棄物(安定型石綿含有産業廃棄物を含む)200t/年・社、石綿含有産業廃棄物100t/年・社、石膏ボード50t/社・年になります。
産業廃棄物継続搬入届出書を届出後すぐに搬入できますか?
「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則第18条第1項により、搬入希望日の3日前(休業日を除く)までに届出なければならない。」となっておりますので、搬入希望日の3日前(休業日を除く)までに届出を済ませて下さい。
なぜ、石綿含有廃棄物と含有していない廃棄物を別々に届出書を提出しなければいけないのですか?
平成19年11月5日付け環境省通知により、建築物の解体工事又は改修工事により石綿含有産業廃棄物を撤去する場合、他の廃棄物と分別して取り扱うこと「石綿含有産業廃棄物処理マニュアル」により、定められています。分別以外にも、この指針に沿って各作業を実施してください。詳しくは、「石綿含有産業廃棄物処理マニュアル」のURLを参照してください。
「燃え殻」、「汚泥」、「鉱さい」又は「ばいじん」を搬入する際の手続について教えてください。
「燃え殻」、「汚泥」、「鉱さい」又は「ばいじん」については、その安全性を確認するために搬入手続のほかに事前承認が必要です。事前承認には、産業廃棄物分析調査報告書(3部)、搬入する産業廃棄物のサンプル(300g程度)及び必要額の切手を貼り、返信先を明記した返信用封筒(来庁により副本返却を受ける場合は不要です。)を横浜市資源循環局産業廃棄物対策課へ提出してください。
届出内容の変更についてのよくある質問
届出書の自己運搬車両に追加又は変更がある場合は、どのような手続きが必要ですか?
運搬車両の追加及び変更車輌の車両番号をFAX等で届出受付先(公社)に送って下さい。
届出書の運搬受託業者(収集運搬許可業者)に変更がある場合は、どのような手続きが必要ですか?
公社の受付印を押した届出書、使用していない搬入確認書を届出受付先(公社)までお持ち下さい。その際、変更の収集運搬許可業者の許可証写しを持参して下さい。手続き後に搬入確認書(未使用の搬入確認書と差し替え)を発行いたします。
届出書の搬入量が増加する場合は、どのような手続きが必要ですか?
増加分を新規に届出申請していただきます。その際、添付書類等については、当初の申請と同じ書類が必要になります。
届出書の搬入期間を延伸する場合は、どのような手続きが必要ですか?
新規に届出申請していただきます。その際、添付書類等については、当初の申請と同じ書類と延伸を確認できる書類(指示書、契約書等)が必要になります。
届出搬入量に変更がなく、搬入回数(台数)を増加するにはどのような手続きが必要ですか?
搬入実績ない場合のみ増加可能です。その場合は届出受付先(公社)まで公社の受付印を押した届出書、搬入確認書をお持ち下さい。手続き終了後に搬入確認書(増加分)を発行いたします。それ以外は、新規の申請になります。
支払方法を現金から後納に変更するには、どのような手続きが必要ですか?
搬入実績ない場合のみ変更可能です。その場合は届出受付先(公社)まで公社の受付印を押した届出書、搬入確認書と後納申請書(申請に必要な添付書類)をお持ち下さい。手続き終了後に搬入確認書(変更分)を発行いたします。それ以外は、新規の申請になります。